大阪地方裁判所 昭和54年(ワ)4040号 判決
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【判旨】
<証拠>によると、固定資産税の課税標準額等の統制家賃額算定の基礎資料が別紙計算書記載のとおりであるほか、本件建物の敷地面積が77.63平方メートルであることが認められる。
<証拠>によれば、本件建物が前記認定のとおり増築されたにもかかわらず本件建物を含む家屋番号山口町一九一の一一番の建物は従前の床面積である135.70平方メートルを基準にして価格が決定されていることが認められ、また、弁論の全趣旨によると、本件建物のみが右一九一の一一番の建物のほかの三戸の建物よりも大きいことが認められるのであるから、一九一の一一番の建物の床面積を次の計算式のとおり154.65平方メートルと認めるのが相当である。
(増築部分)
135.70m2+18.95m2=154.65m2
また、<証拠>によると、本件建物の敷地四三番一の土地の昭和五五年固定資産税課税標準額が決定されるに当たつては、右敷地に小規模住宅用地と非住宅用地の両者が混在することが前提とされたことが認められ、本件建物の敷地部分が小規模住宅用地に該当することは弁論の全趣旨から推認されるところではあるが、小規模住宅用地と非住宅用地が混在する一筆の土地についても、固定資産税が一筆の土地について課される以上、統制家賃額算定の基礎となる地代相当額算定に当たつては、当該敷地が右一筆の土地に占める面積割合のみを基準として得られた当該敷地についての固定資産税額を採用せざるを得ない。このことは、「地代の停止統制額又は認可統制額に代るべき額、家賃の停止統制額又は認可統制額に代るべき額及び賃借に関する条件」(昭和二七年建設省告示一四一八号、ただし、昭和五四年建設省告示一三四四号によつて改正のもの)第一の一の(註)(2)及び同二の規定からもうかがわれるところである。
以上を前提にして、昭和五一年四月一日以降、同五四年六月一日以降、同五五年七月八日以降のそれぞれの本件建物の統制家賃額(月額)を算出すると、別紙計算書のとおり昭和五一年四月一日以降は一万二四六六円、同五四年六月一日以降は一万七九七八円、同五五年七月八日以降は二万三二四五円となる。
(塩月秀平)